道路交通法 第103条の2 免許の効力の仮停止

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 第六節 免許の取消し、停止等

この条のポイント

重大な事故などの場合に、警察署長がその場で免許の効力を仮に停止できること(仮停止)を定めた条です。

免許を受けた人が、交通事故で人を死傷させた場合にひき逃げ(救護義務違反)をしたとき、酒酔い運転・酒気帯び運転・無免許運転などの違反をして事故を起こし人を死傷させたとき、一定の違反をして事故を起こし人を死亡させたときなどは、事故を起こした場所を管轄する警察署長は、事故の日から起算して30日を経過する日までを期限として、免許の効力を停止(仮停止)できます(第1項)。

仮停止をしたときは、5日以内に弁明の機会を与えます(第2項)。仮停止を受けた人は、免許証を警察署長に提出しなければなりません(第3項)。公安委員会がその期間内に取消しなどの処分をすると仮停止は効力を失い(第7項)、仮停止の期間は停止の期間に通算します(第8項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第121条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第百三条の二 (免許の効力の仮停止)

免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して三十日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。

一 交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、第百十七条第一項又は第二項の違反行為をしたとき。

二 第百十七条の二第一項第一号、第三号若しくは第四号、第百十七条の二の二第一項第一号、第三号若しくは第七号、第百十七条の四第一項第二号又は第百十八条第一項第五号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。

三 第百十八条第一項第一号若しくは第二項第一号又は第百十九条第一項第一号から第六号まで、第十五号若しくは第二十号若しくは第二項第一号若しくは第二号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させたとき。

2 警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して五日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。

3 免許証を有する者が仮停止を受けたときは、免許証を当該処分をした警察署長に提出しなければならない。

4 免許情報記録個人番号カードを有する者が仮停止を受けたときは、免許情報記録個人番号カードを当該処分をした警察署長に提示して免許情報記録の抹消を受けなければならない。

5 仮停止をした警察署長は、速やかに、当該処分を受けた者が第一項各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会に対し、内閣府令で定める仮停止通知書(第三項の規定により免許証の提出を受けた場合にあつては、当該仮停止通知書及び当該免許証。次項及び第七項において同じ。)を送付しなければならない。

6 前項の仮停止通知書の送付を受けた公安委員会は、当該事案について前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により処分移送通知書を送付するときは、併せて当該送付を受けた仮停止通知書を送付しなければならない。

7 仮停止は、前二項の規定により仮停止通知書の送付を受けた公安委員会が当該仮停止の期間内に当該事案について前条第一項、第二項又は第四項の規定による処分をしたときは、その効力を失う。

8 仮停止を受けた者が当該事案について前条第一項又は第四項の規定により免許の効力の停止を受けたときは、仮停止をされていた期間は、当該免許の効力の停止の期間に通算する。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行規則で、この条(法第103条の2)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第三十条 (仮停止)

警察署長は、法第百三条の二第一項の規定による免許の効力の停止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の二の通知書により通知するものとする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則第三十条の二 (仮停止通知書の様式)

法第百三条の二第五項の内閣府令で定める仮停止通知書の様式は、別記様式第十九の三のとおりとする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則第三十七条の五 (自動車等の運転の仮禁止の通知等)

警察署長は、法第百七条の五第十項において準用する法第百三条の二第一項の規定による自動車等の運転の禁止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の二の通知書により通知するものとする。

2 法第百七条の五第十項において準用する法第百三条の二第五項の内閣府令で定める仮禁止通知書の様式は、別記様式第十九の三のとおりとする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則第三十七条の六 (運転禁止処分等についての報告事項)

法第百七条の六の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。