道路交通法 第51条の14 国家公安委員会規則への委任

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第九節の二 違法停車及び違法駐車に対する措置

この条のポイント

確認事務の委託と駐車監視員資格者証について、細かい事項を国家公安委員会規則に任せることを定めた条です。

第51条の8から第51条の13までに定めるもののほか、確認事務の委託の手続と、駐車監視員資格者証に関して必要な事項は、国家公安委員会規則で定めるとされています。

たとえば、委託の申請の書類や、資格者証の様式・交付の手続など、法律に書き切れない細かな手続のルールが、この条にもとづいて国家公安委員会規則で定められます。この条自体は、運転者や事業者に新たな義務を課すものではありません。

条文(原文)

第五十一条の十四 (国家公安委員会規則への委任)

第五十一条の八から前条までに定めるもののほか、確認事務の委託の手続及び駐車監視員資格者証に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。