道路交通法 第51条の14 国家公安委員会規則への委任
この条のポイント
確認事務の委託と駐車監視員資格者証について、細かい事項を国家公安委員会規則に任せることを定めた条です。
第51条の8から第51条の13までに定めるもののほか、確認事務の委託の手続と、駐車監視員資格者証に関して必要な事項は、国家公安委員会規則で定めるとされています。
たとえば、委託の申請の書類や、資格者証の様式・交付の手続など、法律に書き切れない細かな手続のルールが、この条にもとづいて国家公安委員会規則で定められます。この条自体は、運転者や事業者に新たな義務を課すものではありません。
条文(原文)
第五十一条の八から前条までに定めるもののほか、確認事務の委託の手続及び駐車監視員資格者証に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第51条の8 確認事務の委託
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
