道路交通法 第35条 指定通行区分
この条のポイント
交差点で進む方向ごとに車線が指定されている場合の通行方法を定めた条です。
車両通行帯のある道路で、道路標識・道路標示によって交差点で進む方向ごとの通行区分(右折レーン・左折レーンなど)が指定されているときは、車両は、第34条の左折・右折の寄り方の規定にかかわらず、その区分に従ってその車線を通行しなければなりません。ただし、緊急自動車に道を譲るためや、工事などでやむを得ないときは別です(第1項)。特定小型原動機付自転車・軽車両と、二段階右折の方法によるとされる交差点で右左折する一般原動機付自転車は、この条の対象から除かれます。
この区分に従うために進路を変えようと合図をした車の進路の変更を、後ろの車は妨げてはいけません(第2項)。
条文(原文)
車両(特定小型原動機付自転車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、同条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。
2 前条第六項の規定は、車両が前項の通行の区分に従い通行するため進路を変更しようとして手又は方向指示器による合図をした場合について準用する。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第40条 緊急自動車の優先
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
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