道路交通法 第75条の7 本線車道の出入の方法

第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例 第二節 自動車の交通方法

この条のポイント

高速道路の本線車道に出入りする方法を定めた条です。

自動車は、本線車道に入ろうとする場合に、加速車線が設けられているときは、その加速車線を通行しなければなりません(第1項)。加速車線で十分に速度を上げてから本線車道に合流することを想定した規定です。

本線車道から出ようとする場合は、あらかじめ手前から、出口に接続する車両通行帯を通行しなければなりません。減速車線が設けられているときは、その減速車線を通行しなければなりません(第2項)。本線車道で急に速度を落とさず、減速車線に入ってから減速することを求めています。

この条の規定に違反したときの罰則は、第121条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第七十五条の七 (本線車道の出入の方法)

自動車は、本線車道に入ろうとする場合において、加速車線が設けられているときは、その加速車線を通行しなければならない。

2 自動車は、その通行している本線車道から出ようとする場合においては、あらかじめその前から出口に接続する車両通行帯を通行しなければならない。この場合において、減速車線が設けられているときは、その減速車線を通行しなければならない。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。