道路交通法 第51条の2 報告徴収等

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第九節の二 違法停車及び違法駐車に対する措置

この条のポイント

違法駐車で保管した車両について、警察署長が報告を求めたり照会したりできることを定めた条です。

警察署長は、第51条の規定を実施するために必要と認めるときは、保管した車両の使用者や所有者などの関係者、また保管した積載物の所有者などの関係者に対して、車両や積載物に関する必要な報告や資料の提出を求めることができます(第1項)。

また、必要と認めるときは、官庁や公共団体などに照会したり、協力を求めたりすることもできます(第2項)。

保管した車両の持ち主を探したり、返還の手続きを進めたりするための規定です。

条文(原文)

第五十一条の二 (報告徴収等)

警察署長は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、同条第六項の規定により保管した車両の使用者等その他の関係者又は同条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者その他の関係者に対し、当該車両又は積載物に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

2 警察署長は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。