道路交通法 第75条の10 自動車の運転者の遵守事項
この条のポイント
高速道路を走る前の点検義務を定めた条です。
自動車の運転者は、高速自動車国道等で自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水、エンジンオイルの量、貨物の積載の状態を点検しなければなりません。
必要がある場合は、燃料・冷却水・エンジンオイルの不足で高速道路上で運転できなくなることや、積んでいる物を落としたり飛び散らせたりすることを防ぐための措置を講じなければなりません。
高速道路では、ガス欠やオーバーヒートなどで止まると、後続車による追突などの大きな危険につながるため、出発前の点検を義務として定めています。
条文(原文)
自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
