道路交通法 第102条の2 軽微違反行為をした者の受講義務
この条のポイント
軽微な違反を重ねた人が講習を受ける義務を定めた条です。
免許を受けた人が、運転に関して、政令で定める軽微な違反行為(軽微違反行為)をし、その行為が政令で定める基準に当たることになった場合に、公安委員会から第108条の3の2の通知を受けたときは、通知を受けた日の翌日から1か月以内に、第108条の2第1項第13号の講習(違反者講習)を受けなければなりません。講習を受けないことにやむを得ない理由がある人は、その期間を除いて数えます。
違反者講習を受けると、免許の効力の停止などの処分を受けずに済む仕組みにつながっています(第103条第1項ただし書参照)。
条文(原文)
免許を受けた者は、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為(政令で定める軽微なものに限る。以下「軽微違反行為」という。)をし、当該行為が政令で定める基準に該当することとなつた場合において、第百八条の三の二の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでの間に第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習を受けなければならない。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
道路交通法施行令で、この条(法第102条の2)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行令第三十七条の八 (軽微違反行為等)
法第百二条の二の政令で定める軽微な行為は、別表第二の一の表に定める点数が三点以下である一般違反行為とする。
2 法第百二条の二の政令で定める基準は、次のいずれにも該当することとなることとする。
一 軽微違反行為に該当する当該一般違反行為に係る累積点数が六点であること。
二 軽微違反行為に該当する当該一般違反行為をした時において、当該一般違反行為をした者に別表第三に規定する前歴(次号において「前歴」という。)がないこと。
三 軽微違反行為に該当する当該一般違反行為をした日を起算日とする過去三年以内においてその他の違反行為(当該その他の違反行為に係る累積点数が次の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める点数に該当するものに限る。)をしたことがないこと。
四 軽微違反行為に該当する当該一般違反行為をした日を起算日とする過去三年以内において別表第四又は別表第五に掲げる行為をしたことがないこと。
3 法第百二条の二の政令で定めるやむを得ない理由は、第三十七条の六の五各号に掲げる理由とする。
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出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行令」(昭和三十五年政令第二百七十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
