道路交通法 第37条の2 環状交差点における他の車両等との関係等

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第六節 交差点における通行方法等

この条のポイント

環状交差点(ラウンドアバウト)での優先関係を定めた条です。

環状交差点では、第36条第1項・第2項(左方優先・優先道路)や第37条(右折車と直進車)の規定にかかわらず、環状交差点の中を通行している車両等の進行を妨げてはいけません(第1項)。つまり、輪の中を回っている車が優先です。

環状交差点に入ろうとするときは、徐行しなければなりません(第2項)。

環状交差点に入ろうとするときと中を通るときは、入ろうとしている車両等、中を通っている車両等、その付近で横断する歩行者に特に注意し、できる限り安全な速度と方法で進まなければなりません(第3項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第119条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第三十七条の二 (環状交差点における他の車両等との関係等)

車両等は、環状交差点においては、第三十六条第一項及び第二項並びに前条の規定にかかわらず、当該環状交差点内を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

2 車両等は、環状交差点に入ろうとするときは、第三十六条第三項の規定にかかわらず、徐行しなければならない。

3 車両等は、環状交差点に入ろうとし、及び環状交差点内を通行するときは、第三十六条第四項の規定にかかわらず、当該環状交差点の状況に応じ、当該環状交差点に入ろうとする車両等、当該環状交差点内を通行する車両等及び当該環状交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

  • 第36条 交差点における他の車両等との関係等

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。