道路交通法 第108条の14 事業

第六章の三 交通事故調査分析センター

この条のポイント

交通事故調査分析センター(分析センター)の事業を定めた条です。

分析センターは、次の事業を行います。交通事故の実例について、道路交通の状況や運転者の状況などを、原因の科学的な研究のために調べること(事故例調査)。事故例調査などの個別の交通事故の情報を分析すること。交通事故一般の情報を集めて分析し、科学的な調査研究を行うこと。公安委員会の措置に協力するため、分析の結果や研究の成果を提供すること。交通事故の知識の普及や事故防止の意識の啓発のため、分析の結果などを定期的に、または時宜に応じて提供すること。外国の調査研究機関と情報交換を行うこと。これらに附帯する事業を行うことです。

条文(原文)

第百八条の十四 (事業)

分析センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

一 交通事故の実例に即して、道路交通の状況、運転者の状況その他の交通事故に関係する事項について、その原因等に関する科学的な研究に資するための調査を行うこと。

二 交通事故の原因等に関する科学的な研究を目的として、前号に規定する調査(以下この章において「事故例調査」という。)に係る情報又は資料その他の個別の交通事故に係る情報又は資料を分析すること。

三 交通事故一般に関する情報又は資料を収集し、及び分析し、その他交通事故に関する科学的な調査研究を行うこと。

四 公安委員会が第百八条の二十六の規定により講ずる措置に対して協力するため、第二号の規定による分析の結果又は前号の規定による分析の結果若しくは調査研究の成果を提供すること。

五 前号に掲げるもののほか、交通事故に関する知識の普及及び交通事故防止に関する意識の啓発を図るため、第二号の規定による分析の結果又は第三号の規定による分析の結果若しくは調査研究の成果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。

六 外国における交通事故に関する調査研究機関との間において情報交換を行うこと。

七 前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

  • 第108条の26 民間の組織活動等の促進を図るための措置

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。