道路交通法 第83条 工作物等に対する応急措置

第五章 道路の使用等 第二節 危険防止等の措置

この条のポイント

危険な工作物や落下物について、警察官が緊急にとれる応急の措置を定めた条です。

警察官は、道路や沿道の土地にある工作物等、または転落積載物等が、交通にひどい危険を生じさせたり、交通の妨げになったりするおそれがあり、しかも急ぐ必要があると認めるときは、交通の危険を防ぐなどのために必要な範囲で、それらの除去・移転などの応急の措置をとることができます(第1項)。

除去したときは、その物があった場所を管轄する警察署長に差し出し、警察署長が保管します(第2項)。保管には、第81条第3項〜第12項の規定を当てはめます(第3項)。

命令を出す時間がない緊急の場面で、その場の警察官が直接対応できるようにした規定です。

条文(原文)

第八十三条 (工作物等に対する応急措置)

警察官は、道路又は沿道の土地に設置されている工作物等又は転落積載物等が著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は交通の妨害となるおそれがあり、かつ、急を要すると認めるときは、道路における交通の危険を防止し、又は交通の妨害を排除するため必要な限度において、当該工作物等又は転落積載物等の除去、移転その他応急の措置を採ることができる。

2 前項に規定する措置を採つた場合において、工作物等又は転落積載物等を除去したときは、警察官は、当該工作物等又は転落積載物等を、当該工作物等が設置されていた場所又は当該転落積載物等が在つた場所を管轄する警察署長に差し出さなければならない。この場合において、警察署長は、当該工作物等又は転落積載物等を保管しなければならない。

3 第八十一条第三項から第十二項までの規定は、前項の規定による保管について準用する。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

  • 第81条 違法工作物等に対する措置

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。