道路交通法 第51条の13 駐車監視員資格者証
この条のポイント
駐車監視員資格者証の交付と返納命令を定めた条です。
公安委員会は、放置車両の確認等に関する技能・知識の講習を修了した人、またはこれと同等以上の技能・知識があると認めた人で、次のいずれにも当たらない人に、駐車監視員資格者証を交付します。当たってはいけないのは、18歳未満の人、破産して復権を得ない人など第51条の8第3項第2号イ〜ヘに当たる人、不正などで返納を命じられて2年を経過しない人です(第1項)。
資格者証の交付を受けた人が、第51条の8第3項第2号イ〜ヘに当たるようになったとき、不正な手段で交付を受けたとき、資格者証の提示義務に違反したり確認等で不正な行為をしたりして駐車監視員として不適当と認められるときは、公安委員会は返納を命じることができます(第2項)。
条文(原文)
公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、駐車監視員資格者証を交付する。
一 次のいずれかに該当する者
イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習を受け、その課程を修了した者
ロ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関しイに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者
二 次のいずれにも該当しない者
イ 十八歳未満の者
ロ 第五十一条の八第三項第二号イからヘまでのいずれかに該当する者
ハ 次項第二号又は第三号に該当して同項の規定により駐車監視員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して二年を経過しない者
2 公安委員会は、駐車監視員資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に係る駐車監視員資格者証の返納を命ずることができる。
一 第五十一条の八第三項第二号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。
二 偽りその他不正の手段により駐車監視員資格者証の交付を受けたとき。
三 前条第五項の規定に違反し、又は放置車両の確認等に関し不正な行為をし、その情状が駐車監視員として不適当であると認められるとき。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第51条の8 確認事務の委託
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
