道路交通法 第71条の4の2 自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等

第四章 車両等の運転者及び使用者の義務 第一節 運転者の義務

この条のポイント

自動運行装置を備えた自動車の運転者の遵守事項などを定めた条です。

自動運行装置を備えた自動車の運転者は、その自動運行装置の使用条件(道路運送車両法で定められた条件)を満たさない場合には、自動運行装置を使って運転してはいけません(第1項)。

自動運行装置を使って運転している場合に、次のすべてに当てはまるときは、第71条第5号の5(携帯電話の通話や画面の注視の禁止)は適用されません。一つ目は、整備不良車両でないこと。二つ目は、使用条件を満たしていること。三つ目は、そのどちらかに当てはまらなくなったときに、運転者がすぐに気づき、自動運行装置以外の装置を確実に操作できる状態にあることです(第2項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第119条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第七十一条の四の二 (自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等)

自動運行装置を備えている自動車の運転者は、当該自動運行装置に係る使用条件を満たさない場合においては、当該自動運行装置を使用して当該自動車を運転してはならない。

2 自動運行装置を備えている自動車の運転者が当該自動運行装置を使用して当該自動車を運転する場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該運転者については、第七十一条第五号の五の規定は、適用しない。

一 当該自動車が整備不良車両に該当しないこと。

二 当該自動運行装置に係る使用条件を満たしていること。

三 当該運転者が、前二号のいずれかに該当しなくなつた場合において、直ちに、そのことを認知するとともに、当該自動運行装置以外の当該自動車の装置を確実に操作することができる状態にあること。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。