道路交通法 第35条の2 環状交差点における左折等

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第六節 交差点における通行方法等

この条のポイント

環状交差点(ラウンドアバウト)での通行方法を定めた条です。環状交差点は、車両が通る部分が環状(輪の形)で、標識等により右回りに通行すべきことが指定されている交差点です(第4条第3項)。

環状交差点で左折・右折するときは、第34条の通常の右左折の方法にかかわらず、あらかじめ手前からできる限り道路の左側端に寄り、できる限り環状交差点の側端に沿って徐行しなければなりません(第1項)。

直進や転回(Uターン)をするときも同じで、左側端に寄り、環状交差点の側端に沿って徐行します(第2項)。標識等で通行すべき部分が指定されているときは、その部分を通ります。

この条の規定に違反したときの罰則は、第121条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第三十五条の二 (環状交差点における左折等)

車両は、環状交差点において左折し、又は右折するときは、第三十四条第一項から第五項までの規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

2 車両は、環状交差点において直進し、又は転回するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。