道路交通法 第35条の2 環状交差点における左折等
この条のポイント
環状交差点(ラウンドアバウト)での通行方法を定めた条です。環状交差点は、車両が通る部分が環状(輪の形)で、標識等により右回りに通行すべきことが指定されている交差点です(第4条第3項)。
環状交差点で左折・右折するときは、第34条の通常の右左折の方法にかかわらず、あらかじめ手前からできる限り道路の左側端に寄り、できる限り環状交差点の側端に沿って徐行しなければなりません(第1項)。
直進や転回(Uターン)をするときも同じで、左側端に寄り、環状交差点の側端に沿って徐行します(第2項)。標識等で通行すべき部分が指定されているときは、その部分を通ります。
条文(原文)
車両は、環状交差点において左折し、又は右折するときは、第三十四条第一項から第五項までの規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
2 車両は、環状交差点において直進し、又は転回するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第34条 左折又は右折
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
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