道路交通法 第51条の15 放置違反金関係事務の委託

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第九節の二 違法停車及び違法駐車に対する措置

この条のポイント

放置違反金に関する事務の一部を、民間の法人に委託できることを定めた条です。

公安委員会は、第51条の4の放置違反金に関する事務の全部または一部を、会社などの法人に委託できます。ただし、確認事務、納付命令、督促、滞納処分は委託できません(第1項)。

委託を受けた法人の役員・職員や、以前にその職にあった人は、その事務で知った秘密を漏らしてはいけません(第2項)。

納付書の発送や問い合わせの対応など、命令や督促そのものではない事務を、民間の法人に任せられるようにした規定です。

この条の規定に違反したときの罰則は、第117条の4で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第五十一条の十五 (放置違反金関係事務の委託)

公安委員会は、第五十一条の四に規定する放置違反金に関する事務(確認事務、納付命令、督促及び滞納処分を除く。)の全部又は一部を会社その他の法人に委託することができる。

2 前項の規定により公安委員会から事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。