道路交通法 第75条の22 特定自動運行が終了した場合の措置

第四章の三 特定自動運行の許可等

この条のポイント

特定自動運行が終了した場合に、特定自動運行主任者がとるべき措置を定めた条です。

特定自動運行が終了した場合に、その自動車や主任者に対して、警察官の現場での指示、警察官等の手信号などの交通整理、警察官による通行の禁止・制限・命令などが行われているときは、主任者はすぐに、その指示などに従って自動車を通行させるために必要な措置を講じなければなりません(第1項)。

緊急自動車や消防用車両が近づいてきた、または付近にいるときは、すぐに、その通行を妨げないための措置を講じなければなりません(第2項)。

自動車が違法駐車と認められる状態のときは、すぐに、駐車の方法を変えるか移動するための措置を講じなければなりません(第3項)。

条文(原文)

第七十五条の二十二 (特定自動運行が終了した場合の措置)

特定自動運行主任者は、特定自動運行が終了した場合において、当該特定自動運行用自動車又は当該特定自動運行主任者に対し次の各号のいずれかの措置又は命令が行われているときは、直ちに、当該特定自動運行用自動車を当該措置又は命令に従つて通行させるため必要な措置を講じなければならない。

一 第四条第一項後段に規定する警察官の現場における指示

二 第六条第一項の規定による警察官等の交通整理

三 第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する第六条第二項の規定による警察官の禁止、制限又は命令

四 第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する第六条第三項の規定による警察官の指示

五 第六条第四項の規定による警察官の禁止又は制限

六 第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する第七十五条の三の規定による警察官の禁止、制限又は命令

2 特定自動運行主任者は、特定自動運行が終了した場合において、当該特定自動運行用自動車に緊急自動車若しくは消防用車両が接近し、又は当該特定自動運行用自動車の付近に緊急自動車若しくは消防用車両があるときは、直ちに、当該特定自動運行用自動車が当該緊急自動車又は消防用車両の通行を妨げないようにするため必要な措置を講じなければならない。

3 特定自動運行主任者は、特定自動運行が終了した場合において、当該特定自動運行用自動車が違法駐車と認められる場合は、直ちに、当該特定自動運行用自動車の駐車の方法を変更し、又は当該特定自動運行用自動車を当該場所から移動するため必要な措置を講じなければならない。

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この条文の中で参照している道路交通法の条です。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。