道路交通法 第76条 禁止行為

第五章 道路の使用等 第一節 道路における禁止行為等

この条のポイント

道路での危険な行為や迷惑な行為を禁止した条です。

誰でも、信号機・道路標識等や、それに似た物をみだりに設置してはいけません(第1項)。信号機や標識等の効用を妨げるような物を設置してもいけません(第2項)。交通の妨げになるような方法で、みだりに道路に物を置いてもいけません(第3項)。

また、次の行為をしてはいけません。道路で、酒に酔って交通の妨げになるほどふらつくこと。交通の妨げになる方法で寝そべったり座ったり、しゃがんだり立ち止まったりすること。交通の頻繁な道路で、球技やローラースケートなどをすること。石やガラスびんなど人や車を傷つけるおそれのある物を投げたり発射したりすること。進行中の車両等から物を投げること。進行中の自動車などに飛び乗ったり、飛び降りたり、外からつかまったりすること(第4項)。公安委員会が定める行為も禁止されます。

この条の規定に違反したときの罰則は、第118条・第119条・第120条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第七十六条 (禁止行為)

何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。

2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。

3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。

4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。

一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。

二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。

三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。

四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。

五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。

六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。

七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

関連条文

道路交通法施行令で、この条(法第76条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第四十四条の二の二 (自衛隊の防衛出動時における交通の規制に関する国家公安委員会の指示)

災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第三十三条の二の規定は、法第百十四条の五第二項において準用する災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第七十六条の五の規定による国家公安委員会の指示について準用する。この場合において、同令第三十三条の二中「法第七十六条第二項に規定する通行禁止等」とあるのは「道路交通法第百十四条の五第一項の規定による通行の禁止又は制限」と、「災害応急対策」とあるのは「我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための行動」と読み替えるものとする。

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。