道路交通法 第51条の6 国家公安委員会への報告等

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第九節の二 違法停車及び違法駐車に対する措置

この条のポイント

放置違反金に関する情報を、国家公安委員会や国土交通省側に伝える仕組みを定めた条です。

公安委員会は、放置違反金の納付命令をしたとき、督促をしたとき、納付命令を取り消したときなどは、その旨と、車両の使用者の氏名・住所、ナンバープレートの番号などを国家公安委員会に報告しなければなりません。国家公安委員会は、その内容を各公安委員会に通報します(第1項)。

国家公安委員会は、督促をした旨の報告を受けたときは、その内容を国土交通大臣等(運輸支局長や軽自動車検査協会などを含む)に通知します。督促に係る納付命令を取り消したときも同じです(第2項)。この通知は、次の第51条の7の車検での確認につながります。

条文(原文)

第五十一条の六 (国家公安委員会への報告等)

公安委員会は、納付命令をしたとき、第五十一条の四第十三項の規定による督促をしたとき、又は同条第十六項の規定により納付命令を取り消したときその他当該納付命令の原因となつた車両の使用者について内閣府令で定める事由が生じたときは、その旨、当該使用者の氏名及び住所、当該車両の番号標の番号その他内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、放置車両に関する措置の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。

2 国家公安委員会は、前項前段の規定により、督促をした旨の報告を受けたときは、当該報告に係る事項(内閣府令で定めるものに限る。)を国土交通大臣等(国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は軽自動車検査協会(道路運送車両法第五章の二の規定により設立された軽自動車検査協会をいう。)をいう。次条及び第七十五条の十三第二項第一号において同じ。)に通知するものとする。当該督促に係る納付命令を取り消した旨の報告を受けたときも、同様とする。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行令で、この条(法第51条の6)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第四十三条の二 (警察庁長官への権限の委任)

法第五十一条の六第一項の規定による報告の受理及び通報、同条第二項の規定による通知、法第七十五条の二十九の規定による報告の受理及び通報、法第九十五条の五第三項第一号に規定する措置及び同項第二号に規定する措置に係る処理、同条第四項の規定による通報並びに法第百六条、第百七条の六及び第百八条の三の六の規定による報告の受理及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則で、この条(法第51条の6)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第七条の八 (国家公安委員会への報告)

法第五十一条の六第一項の内閣府令で定める事由は、次のとおりとする。

一 法第七十五条第二項(同条第一項第七号に掲げる行為に係る部分に限る。)又は法第七十五条の二第二項の規定による公安委員会の命令(次号及び次条において「放置関係使用制限命令」という。)を受けたこと。

二 放置関係使用制限命令に違反したこと。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則第七条の九 

法第五十一条の六第一項の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則第七条の十 (国土交通大臣等への通知)

法第五十一条の六第二項前段の内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

一 督促をした旨

二 督促を受けた者の氏名及び住所

三 督促に係る納付命令の原因となつた車両の番号標の番号

四 督促の年月日

五 督促に係る納付命令に係る弁明通知書の番号

2 法第五十一条の六第二項後段の規定により通知する事項は、次に掲げるとおりとする。

一 督促に係る納付命令を取り消した旨

二 取り消された納付命令に係る弁明通知書の番号

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。