道路交通法 第75条の8の2 重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分
この条のポイント
重被牽引車(トレーラーなど)を牽引する牽引自動車が、高速道路でどの車線を通るかを定めた条です。
重被牽引車を牽引している牽引自動車が、車両通行帯のある自動車専用道路(指定区間)や高速自動車国道の本線車道を通行する場合は、第20条(車両通行帯の通行)は適用せず、この条の第2項〜第4項によります(第1項)。
指定区間の自動車専用道路の本線車道では、左端から数えて1番目の車両通行帯を通行しなければなりません(第2項)。高速自動車国道の本線車道では、左端から1番目の車両通行帯(標識等で指定があればその車線)を通行しなければなりません(第3項)。
最低速度に達しない車を追い越すときなどは別で、追い越すときはすぐ右の車線を通ります(第4項)。
条文(原文)
牽引するための構造及び装置を有する大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車(以下「牽引自動車」という。)で重被牽引車を牽引しているものが車両通行帯の設けられた自動車専用道路(次項に規定するものに限る。)又は高速自動車国道の本線車道を通行する場合における当該牽引自動車の通行の区分については、第二十条の規定は、適用しない。この場合においては、次項から第四項までの規定に定めるところによる。
2 前項の牽引自動車は、車両通行帯の設けられた自動車専用道路(道路標識等により指定された区間に限る。)の本線車道においては、当該本線車道の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
3 第一項の牽引自動車は、車両通行帯の設けられた高速自動車国道の本線車道においては、当該本線車道の左側端から数えて一番目の車両通行帯(道路標識等により通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に係る車両通行帯)を通行しなければならない。
4 第一項の牽引自動車は、第二十三条若しくは第七十五条の四の規定による自動車の最低速度に達しない速度で進行している自動車を追い越すとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
