道路交通法 第101条の5 免許を受けた者に対する報告徴収

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 第五節 免許証等の更新等

この条のポイント

公安委員会が、免許を受けた人に病気などについて報告を求められることを定めた条です。

公安委員会は、免許を受けた人が、第103条第1項第1号(幻覚を伴う精神病など政令で定める病気)、第1号の2(認知症)、第3号(アルコール・麻薬などの中毒)のいずれかに当たるかどうかを調べるために必要と認めるときは、内閣府令の定めに従って、その人に必要な報告を求めることができます。

免許の取消しや停止の判断に必要な情報を集めるための規定です。この報告で虚偽の内容を報告することは、罰則の対象として別の条で定められています。

この条の規定に違反したときの罰則は、第117条の4で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第百一条の五 (免許を受けた者に対する報告徴収)

公安委員会は、免許を受けた者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、必要な報告を求めることができる。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行規則で、この条(法第101条の5)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第二十九条の二の四 (報告徴収の方法)

法第百一条の五の規定による報告徴収は、別記様式第十八の四の報告書の提出を求めることにより行うものとする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。