道路交通法 第125条 通則

第九章 反則行為に関する処理手続の特例 第一節 通則

この条のポイント

交通反則通告制度(いわゆる「青切符」と反則金)の基本を定めた条です。

「反則行為」とは、罰則の章の罪に当たる行為のうち、別表第二に挙げられたもので、車両等の運転者がしたものです。その種別は政令で定めます(第1項)。

「反則者」とは、反則行為をした人のうち、次の人以外の人です。無免許の人(免許停止中を含む)や、年齢・経験による運転の制限に違反した人。酒に酔った状態や、政令で定める程度以上のアルコールを保有する状態(酒気帯び)などで運転していた人。その反則行為で交通事故を起こした人。16歳未満の人(第2項)。

「反則金」とは、反則者がこの制度の適用を受けようとする場合に国に納める金銭で、その額は、別表第二の金額の範囲内で、反則行為の種別に応じて政令で定めます(第3項)。

条文(原文)

第百二十五条 (通則)

この章において「反則行為」とは、前章の罪に当たる行為のうち別表第二の上欄に掲げるものであつて、車両等の運転者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。

2 この章において「反則者」とは、反則行為をした者であつて、次の各号のいずれかに該当する者以外のものをいう。

一 当該反則行為に係る車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)に関し法令の規定による運転の免許を受けていない者(法令の規定により当該免許の効力が停止されている者を含み、第百七条の二の規定により国際運転免許証等で当該車両等を運転することができることとされている者を除く。)又は第八十五条第五項から第十項までの規定により当該反則行為に係る自動車を運転することができないこととされている者

二 当該反則行為をした場合において、酒に酔つた状態若しくは第百十七条の二第一項第三号に規定する状態で車両等を運転していた者又は身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(自転車以外の軽車両を除く。)を運転していた者

三 当該反則行為をし、よつて交通事故を起こした者

四 十六歳未満の者

3 この章において「反則金」とは、反則者がこの章の規定の適用を受けようとする場合に国に納付すべき金銭をいい、その額は、別表第二に定める金額の範囲内において、反則行為の種別に応じ政令で定める。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行令で、この条(法第125条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第四十五条 (反則行為の種別及び反則金の額)

法第百二十五条第一項の政令で定める反則行為の種別及び同条第三項の政令で定める反則金の額は、別表第六に定めるとおりとする。

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。