道路交通法 第110条 国家公安委員会の指示権

第七章 雑則

この条のポイント

国家公安委員会が、都道府県の公安委員会に指示できることを定めた条です。

国家公安委員会は、全国的な幹線道路(高速自動車国道と、国家公安委員会が指定する自動車専用道路を除く)で、交通規制を全国でそろえるために必要と認めるときは、政令の定めに従い、公安委員会に対して、車両等の最高速度など政令で定める事項の処理について指示できます(第1項)。

また、高速自動車国道と、国家公安委員会が指定する自動車専用道路で、危険の防止や交通の安全と円滑のために特に必要と認めるときは、その道路でのこの法律の実施に関する事項について、公安委員会に指示できます(第2項)。都道府県ごとに規制がばらばらにならないようにするための規定です。

条文(原文)

第百十条 (国家公安委員会の指示権)

国家公安委員会は、全国的な幹線道路(高速自動車国道及び政令で定める基準に従い国家公安委員会が指定する自動車専用道路を除く。)における交通の規制の斉一を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、公安委員会に対し、この法律の規定により公安委員会の権限に属する事務のうち、車両等の最高速度その他政令で定める事項に係るものの処理について指示することができる。

2 国家公安委員会は、高速自動車国道及び前項の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、公安委員会に対し、当該道路におけるこの法律の実施に関する事項について指示することができる。

関連条文

道路交通法施行令で、この条(法第110条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第四十二条 (国家公安委員会の指示)

法第百十条第一項の政令で定める基準は、次のいずれにも該当する自動車専用道路を指定することとする。

一 高速自動車国道又は法第百十条第一項の規定により指定された他の自動車専用道路に接続しているものであること。

二 本線車線が往復の方向別に相当の方法で明確に分離されているものであること。

2 法第百十条第一項の規定による国家公安委員会の指示は、全国的な幹線道路のうち内閣府令で定めるものについて、交通の規制が斉一に行われていないか、又は斉一でない交通の規制が行われようとしているため、その道路における交通の円滑を欠き、又は欠くおそれがあるときに行うものとする。

3 法第百十条第一項の政令で定める事項は、信号機の設置及び管理による交通整理並びに法第二条第一項第七号、第四条第三項、第八条第一項、第十七条第四項、第二十条第一項ただし書及び第二項、第二十条の二第一項、第二十一条第二項第三号、第二十三条、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第三十条、第三十四条第一項、第二項、第四項及び第五項、第三十五条第一項、第三十五条の二、第三十六条第二項、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第七十五条の六第一項並びに第七十五条の八の二第二項の道路標識等による交通の規制に関することとする。

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。