道路交通法 第108条の32の4 特定小型原動機付自転車の販売者等による交通安全教育
この条のポイント
特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の販売・貸出しをする事業者に、交通安全教育を求めた条です。
特定小型原動機付自転車を販売したり、貸し渡したりすることを業とする人は、その購入者や利用者に対して、交通安全教育指針に従い、特定小型原動機付自転車を安全に運転するために必要な交通安全教育を行うよう努めなければなりません。
特定小型原動機付自転車は運転免許なしで運転できるため、販売やシェアリングの場面で、事業者が利用者に交通ルールを伝えることを努力義務として定めています。
条文(原文)
特定小型原動機付自転車を販売し、又は貸し渡すことを業とする者は、当該特定小型原動機付自転車の購入者又は利用者に対し、交通安全教育指針に従つて特定小型原動機付自転車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育を行うように努めなければならない。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
