道路交通法 第84条 運転免許

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 第一節 通則

この条のポイント

運転免許の制度の基本と、免許の種類を定めた条です。

自動車と一般原動機付自転車(自動車等)を運転しようとする人は、公安委員会の運転免許を受けなければなりません(第1項)。

免許は、第一種免許、第二種免許、仮免許に分かれます(第2項)。第一種免許は、大型、中型、準中型、普通、大型特殊、大型二輪、普通二輪、小型特殊、原付、牽引の10種類です(第3項)。第二種免許は、大型第二種、中型第二種、普通第二種、大型特殊第二種、牽引第二種の5種類です(第4項)。仮免許は、大型、中型、準中型、普通の4種類です(第5項)。

どの免許でどの車を運転できるかは第85条〜第87条、免許を受けられる年齢などは第88条で定められています。

条文(原文)

第八十四条 (運転免許)

自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。

2 免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。

3 第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)及び牽引免許の十種類とする。

4 第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)及び牽引第二種免許の五種類とする。

5 仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)、準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の四種類とする。

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出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。