道路交通法 第68条 共同危険行為等の禁止
この条のポイント
共同危険行為(いわゆる暴走族のような集団での危険な運転)を禁止した条です。
2人以上の自動車や原動機付自転車の運転者は、道路で2台以上の自動車や原動機付自転車を連ねて走らせたり、並んで走らせたりする場合に、共同して、道路の交通にひどい危険を生じさせたり、他人にひどい迷惑を及ぼしたりする行為をしてはいけません。
対象は、2人以上の運転者が一緒に行う行為です。1台だけの危険な運転は、ほかの条(安全運転の義務の第70条や、妨害運転についての罰則など)で扱われます。この条は、集団で道路をふさいだり、蛇行運転をしたりする行為などを想定した規定です。
条文(原文)
二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
