道路交通法 第108条の3の6 特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令等の報告

第六章の二 講習

この条のポイント

自転車などの運転者講習の受講命令などを、国家公安委員会に報告する義務を定めた条です。

公安委員会は、特定小型原動機付自転車運転者講習・自転車運転者講習の受講命令をしたとき、特定小型原動機付自転車の運転者が危険行為をしたとき・講習を受けたとき、自転車の運転者が自転車危険行為をしたとき・講習を受けたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければなりません。

国家公安委員会は、講習に関する事務の適正を図るため、報告された事項を各公安委員会に通報します。自転車などの危険行為の回数を、都道府県をまたいで把握できるようにするための規定です。

条文(原文)

第百八条の三の六 (特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令等の報告)

公安委員会は、前条の規定による命令をしたとき、特定小型原動機付自転車の運転者が特定小型原動機付自転車危険行為をしたとき若しくは特定小型原動機付自転車運転者講習を受けたとき又は自転車の運転者が自転車危険行為をしたとき若しくは自転車運転者講習を受けたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、特定小型原動機付自転車運転者講習及び自転車運転者講習に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。

関連条文

道路交通法施行規則で、この条(法第108条の3の6)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第三十八条の四の五 (特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令等についての報告事項)

法第百八条の三の六の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。