道路交通法 第108条の27 公安委員会による交通安全教育
この条のポイント
公安委員会が住民に交通安全教育を行うことを定めた条です。
公安委員会は、正しい交通の方法と交通事故の防止について住民の理解を深めるため、住民に対する交通安全教育を行うよう努めなければなりません。
「努めなければならない」という努力義務の書き方です。交通安全教室や、高齢者・子ども向けの講習会などが、この条にもとづく交通安全教育の例です。公安委員会が行う交通安全教育の基準は、国家公安委員会が作成する交通安全教育指針(第108条の28)です。
条文(原文)
公安委員会は、適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるため、住民に対する交通安全教育を行うように努めなければならない。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
