道路交通法 第74条の2 車両等の使用者の義務

第四章 車両等の運転者及び使用者の義務 第三節 使用者の義務

この条のポイント

車両の使用者に、駐車する場所の確保などを求めた条です。

車両の使用者は、その車両を適正に駐車する場所を確保することなど、駐車に関して車両を適正に使うために必要な措置を講じなければなりません。

路上への違法駐車を防ぐために、車を使う側が、あらかじめ駐車場所を確保しておくことを求める規定です。対象は、自動車に限らず車両の使用者です。

なお、自動車の保管場所(いわゆる車庫)の確保については、この法律ではなく「自動車の保管場所の確保等に関する法律」で別に定められています。

条文(原文)

第七十四条の二 (車両等の使用者の義務)

車両の使用者は、当該車両を適正に駐車する場所を確保することその他駐車に関しての車両の適正な使用のために必要な措置を講じなければならない。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。