道路交通法 第99条の4 職員に対する講習

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 第四節の二 自動車教習所

この条のポイント

指定自動車教習所の職員に講習を受けさせる義務を定めた条です。

指定自動車教習所の管理者は、公安委員会から、その教習所の職員について第108条の2第1項第9号に掲げる講習を行う旨の通知を受けたときは、その職員にその講習を受けさせなければなりません。

第108条の2第1項第9号の講習は、指定自動車教習所の職員を対象とした講習です。教習の質を保つために、公安委員会が職員の講習を行い、管理者に受講させる義務を課した規定です。

条文(原文)

第九十九条の四 (職員に対する講習)

指定自動車教習所を管理する者は、公安委員会から当該指定自動車教習所の職員について第百八条の二第一項第九号に掲げる講習を行う旨の通知を受けたときは、当該職員に当該講習を受けさせなければならない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。