道路交通法 第63条の9 自転車の制動装置等

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第十三節 自転車の交通方法の特例

この条のポイント

自転車のブレーキ(制動装置)と反射器材について定めた条です。

自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に合うブレーキを備えていないために交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を、運転してはいけません(第1項)。ブレーキのない自転車や、基準を満たさないブレーキの自転車が対象です。

また、夜間(日没から日の出まで。政令でライトをつけるべきとされる場合を含む)は、内閣府令で定める基準に合う反射器材(リフレクター)を備えていない自転車を運転してはいけません。ただし、第52条第1項前段の規定で尾灯をつけている場合は別です(第2項)。

基準の具体的な内容は、内閣府令(道路交通法施行規則)で定められています。

この条の規定に違反したときの罰則は、第120条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第六十三条の九 (自転車の制動装置等)

自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。

2 自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行規則で、この条(法第63条の9)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第九条の三 (制動装置)

法第六十三条の九第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 前車輪及び後車輪を制動すること。

二 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則第九条の四 (反射器材)

法第六十三条の九第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準第三十二条第二項の基準に適合する前照灯(第九条の十七において「前照灯」という。)で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。

二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。