道路交通法 第106条 国家公安委員会への報告
この条のポイント
公安委員会が、免許に関する処分や手続を国家公安委員会に報告する義務を定めた条です。
公安委員会は、免許を与えたとき、条件を付けたとき、記載事項の変更の届出を受けたとき、再交付や更新をしたとき、マイナンバーカードへの記録や抹消をしたとき、運転経歴証明書を交付したとき、免許の拒否・取消し・停止などの処分や命令をしたとき、警察署長が仮停止をしたとき、運転者が一定の違反をしたとき、認知機能検査・再試験・講習を受けたときなどは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければなりません。
国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、報告された事項を各公安委員会に通報します。違反の履歴などを全国で共有する仕組みの根拠になる規定です。
条文(原文)
公安委員会は、第九十条第一項本文若しくは第百四条の四第三項の規定により免許を与え、第九十一条若しくは第九十一条の二第二項の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第九十四条第一項(第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出を受け、第九十四条第二項の規定による免許証の再交付をし、第九十五条の二第三項の規定により特定免許情報の記録をし、同条第四項の規定による免許証の返納を受け、同条第十項の規定により免許情報記録の抹消をし、同条第十一項の規定により免許証の交付をし、第百一条第六項若しくは第百一条の二第四項の規定により免許証等の更新をし、第百二条第六項の規定による通知をし、前条第二項の規定により運転経歴証明書を交付し、同条第四項の規定により運転経歴情報の記録をし、第九十条第一項ただし書、第二項、第五項、第六項、第九項、第十項若しくは第十二項、第九十七条の三第三項、第百三条第一項、第二項、第四項、第七項、第八項若しくは第十項、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項、同条第五項において準用する第百三条第四項、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項若しくは第百四条の四第二項の規定による処分をし、若しくは第九十条第八項、第百二条第一項から第四項まで若しくは第百三条第六項の規定による命令をしたとき、警察署長が第百三条の二第一項の規定による処分をしたとき、又は自動車等の運転者が自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(内閣府令で定める場合に限る。)、重大違反唆し等若しくは道路外致死傷(内閣府令で定めるものに限る。)をしたとき、認知機能検査を受けたとき、第百条の二第一項の規定による再試験を受けたとき、若しくは第百八条の二第一項第二号、第十号、第十三号若しくは第十四号に掲げる講習を受けたとき、その他自動車等の運転者について自動車等の運転に関し内閣府令で定める事由が生じたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第90条 免許の拒否等
- 第104条の4 申請による取消し
- 第91条 免許の条件
- 第91条の2 申請による免許の条件の付与等
- 第94条 免許証の記載事項の変更届出等
- 第95条の5 免許情報記録個人番号カードのみを有する者の特則
- 第95条の2 特定免許情報の記録等
- 第101条 免許証等の更新の申請及び定期検査
- 第101条の2 更新期間前における免許証等の更新の申請及び適性検査
- 第102条 臨時適性検査等
- 第97条の3 運転免許試験の停止等
- 第103条 免許の取消し、停止等
- 第104条の2の2 再試験に係る取消し
- 第104条の2の3 臨時適性検査に係る取消し等
- 第104条の2の4 若年運転者期間に係る取消し
- 第103条の2 免許の効力の仮停止
- 第100条の2 再試験
- 第108条の2 講習
道路交通法施行令で、この条(法第106条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行令第四十三条の二 (警察庁長官への権限の委任)
法第五十一条の六第一項の規定による報告の受理及び通報、同条第二項の規定による通知、法第七十五条の二十九の規定による報告の受理及び通報、法第九十五条の五第三項第一号に規定する措置及び同項第二号に規定する措置に係る処理、同条第四項の規定による通報並びに法第百六条、第百七条の六及び第百八条の三の六の規定による報告の受理及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。
道路交通法施行規則で、この条(法第106条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行規則第三十一条 (国家公安委員会への報告)
法第百六条の内閣府令で定める場合は、自動車等の運転者が自動車等の運転に関し、令別表第二の一の表若しくは二の表の上欄に掲げる違反行為又は法第百十七条の五第一項第一号の罪に当たる行為(第三十一条の三の表において「違反行為等」という。)をした場合とする。
道路交通法施行規則第三十一条の二
法第百六条の内閣府令で定めるものは、令別表第四又は別表第五に掲げる行為(第三十一条の三の表において「特定行為」という。)とする。
道路交通法施行規則第三十一条の二の二
法第百六条の内閣府令で定める事由は、自動車等の運転者が人の死傷又は建造物の損壊に係る交通事故を起こしたこととする。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行令」(昭和三十五年政令第二百七十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則」(昭和三十五年総理府令第六十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
