道路交通法 第51条の11 報告及び検査

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第九節の二 違法停車及び違法駐車に対する措置

この条のポイント

確認事務の委託先として登録を受けた法人に対する報告の求めと立入検査を定めた条です。

公安委員会は、第51条の8〜第51条の10の規定を実施するのに必要な範囲で、登録を受けた法人に、業務や経理の状況について報告をさせたり、警察職員に法人の事務所へ立ち入らせて、業務の状況や帳簿・書類などを検査させたりできます(第1項)。

立入検査をする警察職員は、身分を示す証票を持ち、関係者から求められたときは見せなければなりません(第2項)。

この立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないとされています(第3項)。

条文(原文)

第五十一条の十一 (報告及び検査)

公安委員会は、第五十一条の八から前条までの規定の施行に必要な限度において、登録を受けた法人に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせ、又は警察職員に、登録を受けた法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする警察職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。