道路交通法 第75条の20 特定自動運行中の遵守事項

第四章の三 特定自動運行の許可等

この条のポイント

特定自動運行中に、実施者が守る事項を定めた条です。

特定自動運行実施者は、特定自動運行中の自動車について、次のどちらかの措置を講じなければなりません。一つ目は、自動車の周囲の道路・交通の状況と自動車の状況を、映像と音声で確認できる内閣府令で定める装置を管理する場所に備え付け、そこに特定自動運行主任者を配置する措置(遠隔監視)。二つ目は、事故のときの措置などを行わせるため、特定自動運行主任者を自動車に乗車させる措置です(第1項)。

また、特定自動運行を行っているときは、内閣府令の定めに従って、自動車の見やすい箇所に、特定自動運行中であることを表示しなければなりません(第2項)。

条文(原文)

第七十五条の二十 (特定自動運行中の遵守事項)

特定自動運行実施者は、特定自動運行中の特定自動運行用自動車について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。

一 当該特定自動運行用自動車の周囲の道路及び交通の状況並びに当該特定自動運行用自動車の状況を映像及び音声により確認することができる装置で内閣府令で定めるものを第七十五条の十二第二項第二号ハに規定する場所に備え付け、かつ、当該場所に特定自動運行主任者を配置する措置

二 第七十五条の二十三第三項の規定による措置その他の措置を講じさせるため、特定自動運行主任者を当該特定自動運行用自動車に乗車させる措置

2 特定自動運行実施者は、特定自動運行を行つているときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定自動運行用自動車の見やすい箇所に特定自動運行中である旨を表示しなければならない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行令で、この条(法第75条の20)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第二十七条の八 (特定自動運行が終了した場合における表示の方法)

法第七十五条の二十四の規定により法第七十五条の十一第一項の規定を読み替えて適用する場合における第二十七条の六の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは、「とする。ただし、停止した自動車が法第七十五条の二十第一項第一号に規定する措置が講じられた特定自動運行用自動車(法第七十五条の十二第二項第二号イに規定する特定自動運行用自動車をいう。以下この条において同じ。)である場合にあつては、当該特定自動運行用自動車が停止しているものであることを表示する装置で内閣府令で定める基準に適合するもの(当該特定自動運行用自動車の後面その他の後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に取り付けられたものに限る。)を作動させる方法により行うものとする」とする。

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則で、この条(法第75条の20)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第九条の三十 (特定自動運行中である旨の表示)

法第七十五条の二十第二項の規定による表示は、「自動運行中」の文字を特定自動運行用自動車の自動運行装置の作動状態と連動して見やすく表示する装置を、当該特定自動運行用自動車の前方及び後方から見やすい位置に取り付け、当該装置を作動させる方法により行うものとする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。