道路交通法 第47条 停車又は駐車の方法

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第九節 停車及び駐車

この条のポイント

停車や駐車をするときの方法を定めた条です。

人の乗り降りや荷物の積み下ろしのために停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、ほかの交通の妨げにならないようにしなければなりません(第1項)。

駐車するときは、道路の左側端に沿い、ほかの交通の妨げにならないようにしなければなりません(第2項)。停車は「できる限り」、駐車は「左側端に沿い」と、書き方が分けられています。

車道の左側端に接して路側帯がある場所で停車・駐車するときは、政令の定めに従って路側帯に入り、ほかの交通の妨げにならないようにしなければなりません。ただし、駐停車禁止を表す道路標示で区切られた路側帯などは除かれます(第3項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第119条の2の4・第119条の3で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第四十七条 (停車又は駐車の方法)

車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

関連条文

道路交通法施行令で、この条(法第47条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第十四条の六 (路側帯が設けられている場所における停車及び駐車)

法第四十七条第三項の政令で定めるものは、歩行者の通行の用に供する路側帯で、幅員が〇・七五メートル以下のものとする。

2 車両は、路側帯に入つて停車し、又は駐車するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によらなければならない。

一 歩行者の通行の用に供する路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯を区画している道路標示と平行になり、かつ、当該車両の左側に歩行者の通行の用に供するため〇・七五メートルの余地をとること。この場合において、当該路側帯に当該車両の全部が入つた場合においてもその左側に〇・七五メートルをこえる余地をとることができるときは、当該道路標示に沿うこと。

二 歩行者の通行の用に供しない路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯の左側端に沿うこと。

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。