道路交通法 第17条の3 特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第一節 通則

この条のポイント

特例特定小型原動機付自転車と軽車両(自転車など)が、路側帯を通行できることを定めた条です。

これらは、第17条第1項(車両は車道を通行)の例外として、歩行者の通行をひどく妨げることになる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行できます。ただし、特例特定小型原動機付自転車と軽車両の通行を禁止する道路標示で区画された路側帯は通れません(第1項)。

路側帯を通行するときは、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進まなければなりません(第2項)。通れるのは道路の左側の路側帯で、右側の路側帯は対象になっていません。

この条の規定に違反したときの罰則は、第121条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第十七条の三 (特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行)

特例特定小型原動機付自転車及び軽車両は、第十七条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。

2 前項の場合において、特例特定小型原動機付自転車及び軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。