道路交通法 第107条の9 国外運転免許証の失効

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 第七節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証

この条のポイント

国外運転免許証が効力を失う場合と、効力が停止される場合を定めた条です。

国外運転免許証は、その国外運転免許証に係る日本の免許が失効したり、取り消されたりしたときは、効力を失います(第1項)。

また、日本の免許の効力が停止されたとき(免停)は、その停止の期間中、国外運転免許証の効力も停止されます(第2項)。

国外運転免許証は、日本の免許にもとづいて発給されるものなので、もとの免許の状態に連動して効力が決まる、ということです。返納や提出の手続は、次の第107条の10で定められています。

条文(原文)

第百七条の九 (国外運転免許証の失効)

国外運転免許証は、当該国外運転免許証に係る免許が失効し、又は取り消されたときは、その効力を失う。

2 国外運転免許証は、当該国外運転免許証に係る免許の効力が停止されたときは、当該停止の期間、その効力が停止されるものとする。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。