道路交通法 第107条の9 国外運転免許証の失効
この条のポイント
国外運転免許証が効力を失う場合と、効力が停止される場合を定めた条です。
国外運転免許証は、その国外運転免許証に係る日本の免許が失効したり、取り消されたりしたときは、効力を失います(第1項)。
また、日本の免許の効力が停止されたとき(免停)は、その停止の期間中、国外運転免許証の効力も停止されます(第2項)。
国外運転免許証は、日本の免許にもとづいて発給されるものなので、もとの免許の状態に連動して効力が決まる、ということです。返納や提出の手続は、次の第107条の10で定められています。
条文(原文)
国外運転免許証は、当該国外運転免許証に係る免許が失効し、又は取り消されたときは、その効力を失う。
2 国外運転免許証は、当該国外運転免許証に係る免許の効力が停止されたときは、当該停止の期間、その効力が停止されるものとする。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
