道路交通法 第21条 軌道敷内の通行

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第一節 通則

この条のポイント

路面電車の軌道敷(線路のある部分)の中を、車両が通行してよいかどうかを定めた条です。車両(トロリーバスを除く)は、右左折・横断・転回のために軌道敷を横切るときや、危険防止のためにやむを得ないときを除き、軌道敷内を通行してはいけません(第1項)。

ただし、左側部分から軌道敷を除いた部分の幅が足りないとき、工事などでその部分を通れないとき、標識等で軌道敷内を通行できるとされている自動車が通るときは、軌道敷内を通行できます。その場合も、路面電車の通行を妨げてはいけません(第2項)。

軌道敷内を通っている車両は、後ろから路面電車が近づいてきたら、すみやかに軌道敷の外に出るか、路面電車から必要な距離を保たなければなりません(第3項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第121条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第二十一条 (軌道敷内の通行)

車両(トロリーバスを除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。

2 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、軌道敷内を通行することができる。この場合において、車両は、路面電車の通行を妨げてはならない。

一 当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。

二 当該車両が、道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分を通行することができないとき。

三 道路標識等により軌道敷内を通行することができることとされている自動車が通行するとき。

3 軌道敷内を通行する車両は、後方から路面電車が接近してきたときは、当該路面電車の正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに軌道敷外に出るか、又は当該路面電車から必要な距離を保つようにしなければならない。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。