道路交通法 第33条 踏切の通過

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第五節 踏切の通過

この条のポイント

踏切を通るときのルールを定めた条です。車両等は、踏切を通るときは、踏切の直前(停止線があるときは停止線の直前)で停止し、安全を確認してからでなければ進んではいけません。ただし、信号機の信号に従うときは、停止しないで進めます(第1項)。

遮断機が閉じようとしているとき・閉じている間、警報機が鳴っている間は、踏切に入ってはいけません(第2項)。

故障などで踏切内で運転できなくなったときは、運転者は、すぐに非常信号を行うなどして、踏切に止まっている車があることを鉄道の係員や警察官に知らせる措置をとり、あわせて車を踏切の外に移すために必要な措置をとらなければなりません(第3項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第119条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第三十三条 (踏切の通過)

車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。

2 車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。

3 車両等の運転者は、故障その他の理由により踏切において当該車両等を運転することができなくなつたときは、直ちに非常信号を行う等踏切に故障その他の理由により停止している車両等があることを鉄道若しくは軌道の係員又は警察官に知らせるための措置を講ずるとともに、当該車両等を踏切以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。

関連条文

道路交通法施行規則で、この条(法第33条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第九条の二十 (特定自動運行の許可の申請書の様式等)

法第七十五条の十二第二項の申請書の様式は、別記様式第五の九のとおりとする。

2 法第七十五条の十二第二項第二号イの内閣府令で定める特定自動運行用自動車に関する事項は、次に掲げるものとする。

一 特定自動運行用自動車の車名及び型式

二 自動車登録番号又は車両番号及び車台番号

三 長さ、幅及び高さ

四 自動運行装置に係る使用条件

3 法第七十五条の十二第二項第二号ロ(4)の内閣府令で定める特定自動運行に関する事項は、次に掲げるものとする。

一 特定自動運行を行うための前提となる気象の状況

二 特定自動運行を行うための前提となる道路の構造並びに特定自動運行及び特定自動運行が終了した場合に講じられる措置が他の交通に及ぼす影響の程度

4 法第七十五条の十二第二項第二号ニ(6)の内閣府令で定める特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置に関する事項は、次に掲げるものとする。

一 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第三十三条第三項の規定による措置を講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措置の手順

二 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第七十五条の十一第一項の規定による表示の具体的方法

三 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第七十五条の十一第二項の規定による措置を講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措置の手順

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。