道路交通法 第127条 通告
この条のポイント
反則金の納付の「通告」を定めた条です。
警察本部長は、告知の報告を受けた場合に、告知を受けた人がその種別の反則行為をした反則者であると認めるときは、理由を示して、その種別の反則金の納付を書面で通告します。その人が出頭しなかった場合で、仮納付もしていないときは、通告書の送付に要する費用の納付もあわせて通告します(第1項)。
告知を受けた人が反則者でないと認めるときは、速やかに理由を示してその旨を書面で通知します。別の種別の反則行為をした反則者であると認めるときは、その種別の反則金の納付を通告します(第2項)。
通告は、仮納付の期間(告知の翌日から7日)を経過した日以後に、速やかに行います(第3項)。
条文(原文)
警察本部長は、前条第三項又は第四項の報告を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通告するものとする。この場合においては、その者が当該告知に係る出頭の期日及び場所に出頭した場合並びにその者が第百二十九条第一項の規定による仮納付をしている場合を除き、当該通告書の送付に要する費用の納付をあわせて通告するものとする。
2 警察本部長は、前条第三項又は第四項の報告を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者でないと認めるときは、その者に対し、すみやかに理由を明示してその旨を書面で通知するものとする。この場合において、その者が当該告知に係る種別以外の種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通告するものとする。
3 第一項の規定による通告は、第百二十九条第一項に規定する期間を経過した日以後において、すみやかに行なうものとする。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第129条 仮納付
道路交通法施行令で、この条(法第127条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行令第四十七条 (通告書)
法第百二十七条第一項又は第二項後段に規定する書面(以下「通告書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 通告の年月日
二 通告に係る告知書の番号及び告知の年月日
三 通告を受ける者の住所、氏名及び生年月日
四 反則行為が行なわれた日時及び場所、反則行為に係る車両等その他反則行為となるべき事実
五 反則行為の種別
六 反則金(法第百二十七条第一項後段の規定による通告を受ける者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下同じ。)の額
七 反則金の納付の期限、場所及び方法
2 通告書を送付するときは、前項第一号の通告の年月日については、通告書が通常到達すべき日を考慮して記載するものとし、同項第七号の反則金の納付の期限については、当該通告書に記載された通告の日の翌日から起算して十日を経過する日を記載するものとする。
3 通告書を送付するときは、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして国家公安委員会規則で定めるものに付して行うものとする。
4 通告書の様式は、内閣府令で定める。
道路交通法施行令第四十八条 (送付による通告の効力発生時期)
通告書を送付した場合における法第百二十七条第一項又は第二項後段の規定による通告は、前条第二項の規定により記載された通告の日前に通告書の送付を受けた者については、当該記載された通告の日に効力を生ずるものとし、同日後に通告書の送付を受けた者については、その送付を受けた日に効力を生ずるものとする。
道路交通法施行令第四十九条 (通告書の送付費用)
法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用は、配達証明郵便に付して送付する場合にあつては第一種郵便物の料金、書留の料金及び配達証明の料金とし、第四十七条第三項の国家公安委員会規則で定める役務に付して送付する場合にあつては当該送付の料金とする。
道路交通法施行令第五十条 (通知書)
法第百二十七条第二項前段に規定する書面(以下「通知書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 通知の年月日
二 通知に係る告知書の番号及び告知の年月日
三 通知を受ける者の住所、氏名及び生年月日
四 告知に係る種別に属する反則行為をした反則者でないと認めた旨及びその理由
2 通知書の様式は、内閣府令で定める。
道路交通法施行令第五十一条 (納付期間の特例)
法第百二十八条第一項の政令で定めるやむを得ない理由は、災害により納付の場所への交通が途絶していたことその他これに準ずる理由で法第百二十七条第一項又は第二項後段の規定により通告を受けた者の住所地を管轄する警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)がやむを得ないと認める事情があつたこととする。
道路交通法施行令第五十二条 (反則金の納付及び仮納付)
法第百二十七条第一項又は第二項後段の規定により通告をするときは、内閣府令で定める様式の納付書を交付するものとする。
2 次に掲げる者は、その者の住所地を管轄する警察本部長から内閣府令で定める様式の納付書の交付を受けなければならない。
一 第四十七条第二項の規定により記載された通告の日後に通告書の送付を受けたことにより、当該通告書に記載された反則金の納付の期限後に反則金を納付しようとする者
二 前条に規定するやむを得ない理由のため通告を受けた日の翌日から起算して十日以内に反則金を納付することができなかつた者で、反則金を納付しようとするもの
3 法第百二十八条第一項の規定による反則金の納付は、次の各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該各号に定める者に対して行わなければならない。
一 第一項の納付書(前項各号に掲げる者にあつては、同項の納付書)による方法 日本銀行(国の歳入金の受入れを取り扱う代理店を含む。)
二 第一項の通告に係る反則行為が行われた地を管轄する都道府県警察(当該通告が法第百二十六条第三項ただし書に規定する告知に係るものである場合にあつては、同項ただし書に規定する都道府県警察)の職員のうち会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十八条第一項の規定により反則金の収納に関する事務を行うこととされたものの預金又は貯金の口座であつて、当該事務のために管理するものとして当該都道府県警察の警察本部長が公示したものへの振込み(当該反則行為をした者の氏名その他内閣府令で定める事項を明らかにして行うものに限る。)の方法 当該職員
4 反則金の納付は、分割して行うことができない。
5 第一項の規定により納付書の交付を受けた者は、納付書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者の住所地を管轄する警察本部長に納付書の再交付を申請することができる。
6 第一項、第三項及び第四項の規定は、法第百二十九条第一項の規定による仮納付について準用する。この場合において、第一項中「法第百二十七条第一項又は第二項後段の規定により通告」とあるのは「法第百二十六条第一項又は第四項の規定により告知」と、第三項第一号中「納付書(前項各号に掲げる者にあつては、同項の納付書)」とあるのは「納付書」と、同項第二号中「通告」とあるのは「告知」と、「告知に係るもの」とあるのは「もの」と読み替えるものとする。
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道路交通法施行規則第四十一条 (通告書の様式)
法第百二十七条第一項又は第二項後段に規定する書面の様式は、別記様式第二十六のとおりとする。
道路交通法施行規則第四十二条 (通知書の様式)
法第百二十七条第二項前段に規定する書面の様式は、別記様式第二十七のとおりとする。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行令」(昭和三十五年政令第二百七十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則」(昭和三十五年総理府令第六十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
