道路交通法 第64条 無免許運転等の禁止

第四章 車両等の運転者及び使用者の義務 第一節 運転者の義務

この条のポイント

無免許運転と、それを手助けする行為を禁止した条です。

誰でも、公安委員会の運転免許を受けないで、自動車や一般原動機付自転車を運転してはいけません。免許の効力が停止されている(免許停止中の)場合も、免許を受けていない場合に含まれます(第1項)。

誰でも、無免許運転をするおそれがある人に、自動車や一般原動機付自転車を提供してはいけません(第2項)。

また、運転者が免許を受けていない(または免許停止中である)ことを知りながら、自分を運送するよう要求・依頼して、その車に同乗してはいけません。ただし、旅客自動車運送事業の業務中の車(タクシーなど)として政令で定める自動車は除かれます(第3項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第117条の2の2・第117条の3の2で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第六十四条 (無免許運転等の禁止)

何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は一般原動機付自転車を運転してはならない。

2 何人も、前項の規定に違反して自動車又は一般原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車又は一般原動機付自転車を提供してはならない。

3 何人も、自動車(道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項において同じ。)又は一般原動機付自転車の運転者が第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けていないこと(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されていることを含む。)を知りながら、当該運転者に対し、当該自動車又は一般原動機付自転車を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する自動車又は一般原動機付自転車に同乗してはならない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行令で、この条(法第64条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第二十六条の二 (同乗の禁止の対象とならない自動車)

法第六十四条第三項及び第六十五条第四項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。

一 道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のもの

二 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二条第六項に規定する代行運転自動車

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。