道路交通法 第59条 自動車の牽引制限

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第十一節 乗車、積載及び牽引

この条のポイント

自動車でほかの車両を牽引(けん引)することの制限を定めた条です。

自動車の運転者は、牽引用の構造・装置がある自動車で、牽引されるための構造・装置がある車両を牽引する場合を除き、ほかの車両を牽引してはいけません。ただし、故障などで自動車を牽引することがやむを得ない場合に、政令の定めに従って牽引するときは別です(第1項)。

牽引する台数は、大型自動二輪車・普通自動二輪車・小型特殊自動車では1台まで、その他の自動車では2台までです。牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端までの長さが25メートルを超える牽引はできません。公安委員会が道路を指定したり時間を限ったりして許可したときは別です(第2項)。許可をしたときは許可証が交付され(第3項)、牽引中は許可証を持っていなければなりません(第4項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第120条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第五十九条 (自動車の牽引制限)

自動車の運転者は、牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除き、他の車両を牽引してはならない。ただし、故障その他の理由により自動車を牽引することがやむを得ない場合において、政令で定めるところにより当該自動車を牽引するときは、この限りでない。

2 自動車の運転者は、他の車両を牽引する場合においては、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車によつて牽引するときは一台を超える車両を、その他の自動車によつて牽引するときは二台を超える車両を牽引してはならず、また、牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端(牽引される車両が二台のときは二台目の車両の後端)までの長さが二十五メートルを超えることとなるときは、牽引をしてはならない。ただし、公安委員会が当該自動車について、道路を指定し、又は時間を限つて牽引の許可をしたときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定による許可をしたときは、公安委員会は、許可証を交付しなければならない。

4 前項の規定により許可証の交付を受けた自動車の運転者は、当該許可に係る牽引中、当該許可証を携帯していなければならない。

5 第三項の許可証の様式その他第二項ただし書の許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。

関連条文

道路交通法施行令で、この条(法第59条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第二十五条 (故障自動車の牽引)

法第五十九条第一項ただし書の規定により自動車を牽引するときは、次の各号に定める方法によらなければならない。

一 牽引される自動車(以下この条において「故障自動車」という。)の前輪又は後輪を上げて牽引する場合にあつては、クレーンその他のつり上げ装置若しくは堅ろうなロープ、鎖等(以下この条において「ロープ等」という。)により故障自動車をつり上げて牽引するか、又は牽引する自動車の後端(牽引する自動車に牽引するための用具で内閣府令で定める基準に適合する構造及び装置を有するものを取り付けた場合における当該用具を含む。)に故障自動車の前部若しくは後部を載せ、かつ、その載せた部分を堅ろうなロープ等で固縛して牽引すること。この場合において、故障自動車のかじ取り車輪以外の車輪を上げるときは、かじ取り車輪がその故障自動車の中心線に平行になつているようにハンドルを固定しておくこと。

二 故障自動車の車輪を上げないで牽引する場合にあつては、次に定めるところにより牽引すること。

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則で、この条(法第59条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第八条の五 (牽引の許可証の様式等)

自動車の運転者は、法第五十九条第二項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を公安委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書及び法第五十九条第三項の許可証の様式は、別記様式第五のとおりとする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。