道路交通法 第49条の4 高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第九節 停車及び駐車

この条のポイント

高齢運転者等専用の時間制限駐車区間での駐車の禁止を定めた条です。

高齢運転者等専用時間制限駐車区間(第49条の2で指定された区間)では、高齢運転者等標章自動車以外の車両は、駐車してはいけません。

高齢運転者等標章自動車とは、70歳以上の人など第45条の2に当てはまる人が運転する、届出をした普通自動車で、公安委員会から交付された標章を前面に掲示しているものです。標章を掲示していない車は、たとえ高齢の人が運転していても、この区間には駐車できません。この規定に違反した駐車は、警察官等による移動の命令などの対象になります(第51条)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第119条の2の4・第119条の3で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第四十九条の四 (高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)

高齢運転者等専用時間制限駐車区間においては、高齢運転者等標章自動車以外の車両は、駐車をしてはならない。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。