道路交通法 第12条 横断の方法

第二章 歩行者等の通行方法

この条のポイント

歩行者等が道路を横断する方法を定めた条です。横断歩道がある場所の近くで道路を横断するときは、その横断歩道を通って横断しなければなりません(第1項)。

また、交差点で道路標識・道路標示によって斜めに横断できるとされている場合(スクランブル交差点など)を除き、道路を斜めに横断してはいけません(第2項)。

対象は歩行者等です。「横断歩道が近くにあるのに使わない横断」と「斜め横断」をしないよう定めた条で、運転者側の横断歩道での義務は第38条で定められています。どのくらいの距離を「付近」とするかの数字は、この条には書かれていません。

条文(原文)

第十二条 (横断の方法)

歩行者等は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。

2 歩行者等は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。

関連条文

道路交通法施行規則で、この条(法第12条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第五条の四 (遠隔操作による通行の届出)

法第十五条の三第一項の規定による届出は、遠隔操作型小型車の道路における遠隔操作による通行を開始しようとする日の一週間前までに、別記様式第一の三の四の届出書を提出して行うものとする。

2 法第十五条の三第一項第六号の内閣府令で定める事項は、遠隔操作型小型車に係る次に掲げる事項とする。

一 大きさ

二 原動機の種類

三 構造上出すことができる最高の速度

3 法第十五条の三第二項の内閣府令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

一 届出をする者が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあつては、同法第十二条第一項に規定する住民票の写し(以下「住民票の写し」という。)

二 届出をする者が住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合にあつては、旅券、外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類(以下「旅券等」という。)の写し

三 届出をする者が法人である場合にあつては、登記事項証明書

四 遠隔操作型小型車が遠隔操作により安全に通行させることができることについての審査(以下この号において単に「審査」という。)を行うことを目的として設立された一般社団法人又は一般財団法人であつて審査を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものが実施する審査に合格したことを証する書面その他の届出に係る遠隔操作型小型車の構造及び性能を示す書面

五 遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所の付近の見取図

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

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出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。