道路交通法 第114条の6 経過措置
この条のポイント
政令や内閣府令などを改正するときの経過措置を定めた条です。
この法律にもとづいて、政令、内閣府令、国家公安委員会規則、都道府県公安委員会規則を制定・改廃する場合は、それぞれの政令・府令・規則で、制定・改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲で、必要な経過措置を定めることができます。経過措置には、罰則に関する経過措置も含まれます。
たとえば、新しい基準を定めたときに、すでにある設備や、手続の途中にある人について、一定期間は前の基準を当てはめる、といった取扱いを定めることができる、という規定です。
条文(原文)
この法律の規定に基づき政令、内閣府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、内閣府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
