道路交通法 第75条の4 最低速度

第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例 第二節 自動車の交通方法

この条のポイント

高速自動車国道の本線車道での最低速度を定めた条です。

自動車は、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く)では、道路標識等で最低速度が指定されている区間ではその最低速度に、その他の区間では政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはいけません。

ただし、法令の規定で速度を落とす場合(渋滞や緊急自動車に道を譲る場合など)と、危険を防ぐためにやむを得ない場合は別です。

具体的な最低速度の数字は、この条ではなく道路交通法施行令に置かれています。一般道路で標識により指定される最低速度は、第23条で定められています。

この条の規定に違反したときの罰則は、第117条の2の2・第120条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第七十五条の四 (最低速度)

自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。

関連条文

道路交通法施行令で、この条(法第75条の4)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第二十七条の二 (高速自動車国道における交通方法の特例に係る最低速度を定めない本線車道)

法第七十五条の四の政令で定めるものは、往復の方向にする通行が行われている本線車道で、本線車線が道路の構造上往復の方向別に分離されていないものとする。

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行令第二十七条の三 (最低速度)

法第七十五条の四の政令で定める最低速度は、五十キロメートル毎時とする。

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。