道路交通法 第109条の2 交通情報の提供

第七章 雑則

この条のポイント

公安委員会による交通情報の提供などを定めた条です。

公安委員会は、内閣府令の定めに従い、車両の運転者に、車両の通行に必要な情報(交通情報)を提供するよう努めなければなりません(第1項)。この事務は、内閣府令で定める者に委託できます(第2項)。

国家公安委員会は、交通情報を提供する事業者が正確・適切に提供できるよう、交通情報の提供に関する指針を作成し、公表します(第3項)。

交通情報を提供する事業を行う人(公安委員会や委託を受けた者、道路の管理者を除く)は、この指針に従って正確・適切に交通情報を提供し、交通の安全と円滑に役立つよう配慮しなければなりません(第4項)。渋滞情報などを提供する民間の事業者が対象です。

条文(原文)

第百九条の二 (交通情報の提供)

公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、車両の運転者に対し、車両の通行に必要な情報(以下この条及び次条において「交通情報」という。)を提供するように努めなければならない。

2 公安委員会は、内閣府令で定める者に交通情報の提供に係る事務を委託することができる。

3 国家公安委員会は、交通情報を提供する事業を行う者が正確かつ適切に交通情報を提供することができるようにするため、交通情報の提供に関する指針を作成し、これを公表するものとする。

4 交通情報を提供する事業(公安委員会及び第二項の規定による委託を受けた者が行うもの並びに道路法による道路の管理者が道路の維持、修繕その他の管理のため行うものを除く。次条第一項において同じ。)を行う者は、前項の交通情報の提供に関する指針に従い正確かつ適切に交通情報を提供することにより、道路における危険の防止その他交通の安全と円滑に資するように配慮しなければならない。

関連条文

道路交通法施行規則で、この条(法第109条の2)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第三十八条の七 (交通情報の提供)

法第百九条の二第一項の規定による交通情報の提供は、次に定めるところにより行うものとする。

一 ラジオ、テレビジョン、新聞紙、インターネット等により、交通情報を提供すること。

二 電話による照会に応じ、交通情報を提供すること。

三 交通情報板、路側通信設備、光ビーコン(赤外線により双方向通信を行うための設備で交通情報を提供するものをいう。)その他の交通情報提供施設を用いて、交通情報を提供すること。

2 法第百九条の二第二項の内閣府令で定める者は、道路の交通に関する情報を提供することにより道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人で、同条第一項に規定する交通情報の提供に係る事務を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると公安委員会が認めるものとする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。