道路交通法 第63条の8 自転車の通行方法の指示

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第十三節 自転車の交通方法の特例

この条のポイント

自転車の通行方法について、警察官等が指示できることを定めた条です。

警察官等は、第63条の6(自転車横断帯による横断)や第63条の7第1項(交差点で自転車横断帯を進む)に違反して通行している自転車の運転者に対し、それらの規定に定める通行方法で自転車を通行させるよう指示できます。

また、第63条の7第2項(交差点への進入禁止の道路標示を越えて入ってはいけない)に違反して通行している普通自転車の運転者に対しては、普通自転車を歩道によって通行させるよう指示できます。

自転車の通行ルールの違反について、その場で正しい通行方法を指示するための規定です。

この条の規定に違反したときの罰則は、第121条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第六十三条の八 (自転車の通行方法の指示)

警察官等は、第六十三条の六若しくは前条第一項の規定に違反して通行している自転車の運転者に対し、これらの規定に定める通行方法により当該自転車を通行させ、又は同条第二項の規定に違反して通行している普通自転車の運転者に対し、当該普通自転車を歩道により通行させるべきことを指示することができる。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。