道路交通法 第15条の4 届出番号等の表示義務

第二章の二 遠隔操作型小型車の使用者の義務

この条のポイント

遠隔操作型小型車に、届出番号等を表示する義務を定めた条です。

前の第15条の3の届出をした遠隔操作型小型車の使用者は、公安委員会から通知された届出番号等を、遠隔操作型小型車の見やすい場所に表示しなければなりません。表示の方法は、内閣府令(道路交通法施行規則)で定めるところによります。

道路を通行している遠隔操作型小型車が、届出をしたどの使用者のものかを、外から確認できるようにするための規定です。

条文(原文)

第十五条の四 (届出番号等の表示義務)

前条第一項前段の規定による届出をした遠隔操作型小型車の使用者は、内閣府令で定めるところにより、同条第三項の規定により通知された届出番号等を遠隔操作型小型車の見やすい箇所に表示しなければならない。

関連条文

道路交通法施行規則で、この条(法第15条の4)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第五条の五 (届出番号等の表示)

法第十五条の四に規定する届出番号等の表示は、当該遠隔操作型小型車の見やすい箇所に、明瞭にしなければならない。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。