道路交通法 第63条の10 自転車の検査等
この条のポイント
ブレーキが基準に合わない自転車を、警察官が止めて検査できることを定めた条です。
警察官は、第63条の9第1項の基準に合うブレーキを備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる自転車が運転されているときは、その自転車を停止させ、ブレーキを検査できます(第1項)。
その場合、警察官は、運転者に危険を防ぐなどのために必要な応急の措置をとるよう命じることができます。また、応急の措置では必要な整備ができないと認められる自転車については、運転を続けてはならないと命じることができます(第2項)。
条文(原文)
警察官は、前条第一項の内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車と認められる自転車が運転されているときは、当該自転車を停止させ、及び当該自転車の制動装置について検査をすることができる。
2 前項の場合において、警察官は、当該自転車の運転者に対し、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要な応急の措置をとることを命じ、また、応急の措置によつては必要な整備をすることができないと認められる自転車については、当該自転車の運転を継続してはならない旨を命ずることができる。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
