道路交通法 第113条の4 警察庁長官への権限の委任

第七章 雑則

この条のポイント

国家公安委員会の権限を、警察庁長官に委任できることを定めた条です。

この法律やそれにもとづく命令の規定で国家公安委員会の権限とされている事務は、政令の定めに従い、警察庁長官に委任できます。

ただし、第110条第1項の規定による指定(全国的な幹線道路の規制の対象から除く自動車専用道路の指定)に係る事務は、委任の対象から除かれています。

交通事故調査分析センターや全国センターの監督、特定交通情報提供事業の届出の受付など、国家公安委員会の事務の実務を、警察庁長官が行えるようにするための規定です。

条文(原文)

第百十三条の四 (警察庁長官への権限の委任)

この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務(第百十条第一項の規定による指定に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

  • 第110条 国家公安委員会の指示権

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。