道路交通法 第108条の28 交通安全教育指針及び交通の方法に関する教則の作成
この条のポイント
交通安全教育指針と、交通の方法に関する教則(いわゆる「交通の教則」)の作成を定めた条です。
国家公安委員会は、交通安全教育を行う人が効果的・適切に教育できるよう、また公安委員会の交通安全教育の基準とするため、教育の内容と方法などを内容とする交通安全教育指針を作成し、公表します(第1項)。指針は、年齢や通行の態様、業務に応じて、技能と知識を段階的・体系的に習得できるよう配慮して作ります(第2項)。作成の際は関係行政機関と協力するよう努めます(第3項)。
また、道路を通る人が正しい交通の方法を理解しやすいよう、法令で定める交通の方法、守ることが望ましい事項、自動車の構造など運転に必要な知識を内容とする教則を作成し、公表します(第4項)。学科試験はこの教則の範囲で行われます(第97条第3項)。
条文(原文)
国家公安委員会は、道路を通行する者に対する交通安全教育を行う者(公安委員会を除く。)が効果的かつ適切な交通安全教育を行うことができるようにし、及び公安委員会が行う前条の交通安全教育の基準とするため、次に掲げる事項を内容とする交通安全教育に関する指針(以下「交通安全教育指針」という。)を作成し、これを公表するものとする。
一 自動車及び原動機付自転車の安全な運転に必要な技能及び知識その他の適正な交通の方法に関する技能及び知識を習得する機会を提供するための交通安全教育の内容及び方法
二 交通事故防止に関する知識を習得する機会を提供するための交通安全教育の内容及び方法
三 前二号に掲げるもののほか、道路を通行する者に対する交通安全教育を効果的かつ適切に行うために必要な事項
2 交通安全教育指針は、道路を通行する者が、交通安全教育に係る学習の機会を通じて、適正な交通の方法及び交通事故防止に関する技能及び知識を自主的に習得する意欲を高めるとともに、その年齢若しくは通行の態様又は業務に関し通行する場合にあつてはその業務の態様に応じたこれらの技能及び知識を段階的かつ体系的に習得することができるように配慮して作成されなければならない。
3 国家公安委員会は、第一項の規定により交通安全教育指針を作成しようとする場合には、関係行政機関の長と緊密な協力を図るよう努めなければならない。
4 国家公安委員会は、道路を通行する者が適正な交通の方法を容易に理解することができるようにするため、次に掲げる事項を内容とする教則を作成し、これを公表するものとする。
一 法令で定める道路の交通の方法
二 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は道路の交通に起因する障害を防止するため、道路を通行する者が励行することが望ましい事項
三 前二号に掲げるもののほか、自動車の構造その他自動車及び原動機付自転車の運転に必要な知識
関連条文
道路交通法施行規則で、この条(法第108条の28)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行規則第二十一条の十七 (仮免許による運転練習)
法第九十六条の二の内閣府令で定める運転の練習は、高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路(交通の著しい混雑その他の理由により運転の練習を行うことが適当でないと認められる場合における当該道路を除く。)において、次の表の上欄に掲げる練習項目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる練習細目について、大型免許を受けようとする者にあつては大型自動車、中型免許を受けようとする者にあつては中型自動車、準中型免許を受けようとする者にあつては準中型自動車、普通免許又は普通第二種免許を受けようとする者にあつては普通自動車、大型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車、中型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車により行う練習とする。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則」(昭和三十五年総理府令第六十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月27日取得)
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